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不動産の相続登記について

2018/03/14

こんにちは。

 

司法書士の井上です。

 

ときどきですが、こんな質問をされるときがあります。

 

「相続の登記って自分でもできますか?」

 

これは

①不動産をお持ちの方が亡くなった場合に、その相続人である方が
司法書士等による資格者代理人に必ず依頼をしなければならないのか?

 

②自分で法務局に行って簡単に登記の申請って出来るのか?
というふたつの意味で質問をされることが多いように思います。

 

まず①についてですが
申請する不動産を相続した相続人自身が申請することはなんら問題はありません。

 

そして②について
これは相続の内容によって変わってくるのではないかと思います。 

簡単な相続登記であれば、自身で行うことも可能ではないかと思います。

ですが高齢な方が亡くなった後、しばらく相続登記をしてなかった場合などは
相続人の中で新たな相続が発生していたり、相続関係が複雑になっているケースがあります。

そのような場合には、司法書士等に依頼をされることをおすすめします。

 

詳しくは是非、お問い合わせください。

 

沖縄県宜野湾市大山3丁目19番6号
海太法務事務所
司法書士 井上海太

 

 

 

 

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