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抵当権の抹消

2019/11/12

今日は抵当権の抹消登記についての説明をさせていただきます。

 

「そもそも抵当権って?」からになりますが・・

抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りた際に、銀行などが不動産をその債権(貸したお金)の担保して確保しておく権利です。

お金を借りた人が、他にも借金がある場合でも優先して返済を受けるためには、この抵当権という権利を登記しておく必要があるため、住宅ローンを組んだりした場合は、大抵この抵当権の登記がなされてます。

 

ではその「抵当権の登記を抹消」するには・・・

まず抵当権つきの債務(住宅ローンなど)の返済が終わると、銀行から抵当権を抹消するために必要な書類や、住宅ローンを契約した当時の書類(契約書など)が交付されます。

ただ、これだけで抵当権が抹消されたわけではなく、法務局に「抵当権の抹消登記の申請」を行う必要があります。ちょっと面倒くさいですね。。

 

では、抵当権の抹消登記をしないでおくとどうなるでしょうか?

直ちに何か問題が生じるわけではありません。ただ、再度住宅を担保にお金を借りたいとか、その不動産を売却したい場合などは、やはり残された抵当権の登記は、抹消することが求められます。

その時まで何もしなくても法的な問題が生じるケースは少ないのですが、あまりにも長い時間放置していると、その不動産所有者の住所が変わってしまっていたり、場合によっては所有者がすでに亡くなっているケースなどもあります。

こういった事案の場合は、抵当権の抹消登記を行う前提の登記が必要になってしまうことが考えられ、結局高い費用を払って司法書士事務所に依頼をすることになってしまいます。なので、やっぱり抵当権抹消登記は早めにやっておくことをおすすめします。

では、抵当権抹消登記を自分でやるべきか?それとも司法書士に依頼するべきか?

最近はインターネットで検索すれば、簡単に抹消登記のやり方も調べられますし、法務協のHPでも掲載されてるので、ご自分でされる方もたくさんいらっしゃると思います。では、司法書士に頼むメリットってなんでしょう?やっぱり「確実に登記をしてもらえる」という安心感がもっともではないでしょうか?他にも前記した「所有者の住所が変わっている」など抵当権抹消登記以外の登記が必要な場合や、お仕事をされていたり多忙な方などは、やはり司法書士に依頼をされるケースが多いと思います。

抵当権抹消登記にかかる費用

まず登録免許税というものがあります。不動産1物件につき1,000円かかります。

例えば、土地2筆と建物1棟に抵当権が設定されていて、その抹消登記をする場合、登録免許税として3,000円かかります。他、司法書士に依頼をした場合は別途司法書士に支払う報酬が発生します。

当所では、抵当権抹消登記の場合、先ほどの登録免許税含めて12,000円~となります。電話やメースでのご相談も可能ですので、抹消登記が必要な方は是非一度ご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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