沖縄で農地転用をお考えの方へ
2026/06/22
沖縄で農地転用をお考えの方へ
「農地に住宅を建てたい」
「畑を駐車場として利用したい」
「農地を購入して事業用地として活用したい」
このような場合には、農地法に基づく農地転用許可申請が必要になることがあります。
農地は自由に宅地や駐車場へ変更できるわけではなく、農地法による規制を受けています。そのため、農地を住宅用地や事業用地として利用する際には、農業委員会や県知事の許可を受けなければならないケースがあります。
農地転用とは?
農地転用とは、田や畑などの農地を住宅、駐車場、資材置場、店舗、事務所など、農地以外の用途へ変更することをいいます。
代表的な例として、
- 農地にマイホームを建築する
- 農地を駐車場にする
- 農地を資材置場として利用する
- 農地を購入してアパートや店舗を建築する
などがあります。
農地転用許可申請でお困りではありませんか?
農地転用許可申請では、
- 許可が必要かどうかわからない
- 必要書類が多くて準備が大変
- 土地の利用計画をどのように作成すればよいかわからない
- 農業委員会との手続が不安
といったご相談を多くいただきます。
農地の所在地や状況によって必要な手続は異なり、事前調査が重要になります。
行政書士が農地転用許可申請をサポートします
井上法務事務所では、沖縄県内の農地転用許可申請についてご相談を承っております。
事前調査から申請書類の作成、関係機関との協議まで、行政書士がサポートいたします。
また、農地の売買や相続に伴う農地転用についても対応可能です。
農地転用に関するご相談はお気軽に
農地転用は、計画段階で専門家へ相談することで手続がスムーズに進む場合があります。
沖縄県内で農地転用許可申請をご検討中の方、農地を宅地や駐車場として活用したい方は、ぜひ井上法務事務所までご相談ください。

