自筆証書遺言の基本的な書き方 6つのポイント
自筆証書遺言の場合は、書き終わった後、司法書士や弁護士にチェックしてもらうことをおススメします。
- 1、遺言書を書く道具
紙については紙の種類、サイズの指定はありません。便箋やA4のコピー用紙などが一般的です。チラシの裏でも法律上いいということになっていますが、係争のもとになりかねないのでやめましょう。
おススメ:便箋、A4用紙
筆記用具に関してもペンの種類や色の指定はありませんが、ボールペン、またはサインペンが一般的です。鉛筆でも大丈夫ですが、改ざんされる可能性もありますので、使わない方がよいでしょう。
おススメ:ボールペン、サインペン
印鑑は認め印や拇印(指印)でも認められていますが、実印である方が望ましいとされています。自筆遺言書には捺印が必須で、押し忘れたために、遺言書が無効になる可能性がありますので、注意しましょう。
おススメ:実印
- 2、自分の手ですべて書く
すべて自分の手で書かないといけません。遺言書そのものもそれに付随する財産目録も手書きしないといけません。財産目録をパソコンで作成したために自筆証書遺言が
- 3、日付を正確に描く
日付は○○年○○月○○日のように正確に記載しましょう。年号が入っていないものや日にちが入っていないものは不適当となります。
例 平成28年1月1日
2016年1月1日
- 4、氏名を書く
もちろんこれも自筆で書きます。夫婦で遺言を書こうと思い共同で署名をした場合無効になりますので、夫婦で遺言書を作成する場合はそれぞれ1通ずつ計2通作成しましょう。また押印も忘れずに押しましょう。
- 5、誰に、なにを、相続させるか明記する
遺言書の内容で重要になるのは、資産の相続でしょう。曖昧な書き方をすると逆に係争を引き起こしてしまう場合があります。書き方を間違えないように注意しましょう。
"誰に"はきっちり個人を特定できるようにします。例えば「長男」と記載せず、「長男 遺言 次郎(○○年○○月○○日生まれ)」のように、詳細に記載しましょう。
"何を"も詳細に記載が必要です。「自宅は長男の山田次郎に相続させる。」と記載した場合、家はどの家かの明記がありません。さらに家の建っている土地については記載されていません。そうすると、家は長男が相続するかもしれませんが、土地は分割相続になる可能性があります。記載方法は不動産の登記簿と同じように記載するほうがよいでしょう。数百円かかりますが、法務局で登記簿を取得し、記載しましょう。また、取得した登記簿も一緒に封筒に入れると確認作業がスムーズです。
- 6、加筆、訂正について
加筆、訂正については法律で厳格に規定されています。加筆、訂正の方法は煩雑で間違えやすいので、気軽な気持ちで加筆、訂正はしないほうがよいでしょう。加筆、修正方法を間違えると無効になってしまいます。手間がかかるかもしれませんが、基本的には加筆、訂正はせず、すべて書き直しましょう。
- 7、封筒に入れて、封をする
自筆証書遺言をすべて記載したのち、封筒に入れて封印をしましょう。封をしなくても有効ですが、加筆、訂正をして、書き換えることもできるので封印をしたほうがよいでしょう。開封すると
合わせて入れておきたいもの
あと封筒のへの記載を忘れないようにしましょう。
- 【追記】遺言を執行する人を選ぼう
遺言書の中で遺言執行者を指名しましょう。 遺言執行者は未成年者、および破産者でなければ、だれでもなることができます。もちろん相続人を指名することもできます。遺言執行者は相続財産の管理やその他の遺言を執行するにあたり必要な一切の行為をする権利と義務を負い、やむを得ない事由がない限り、第三者にその任務を負わせることはできません。 遺言執行者は遺言執行に関する一切の行為をする権利がありますので、ほかの相続人が勝手に財産を売ったり、預金引き出したりすることはできません。 遺言の通りに相続をさせるためにも、信用のおける人を遺言執行人に指名しましょう。