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財産目録の書き方をご説明していきます。遺言書に添付する場合、財産目録もすべて手書きです。書き方については、法律で規定されていません。ですが、相続において係争のもとになるのは”お金”に関することが大半。相続が争続にならないために、ポイントをおさえましょう。遺言書と同じく、作成したら司法書士か弁護士にチェックしてもらうようにしましょう。チェックだけなら費用もあまりかかりません。
用紙、筆記用具についても自由ですが、遺言書と同じく、偽造防止のため、筆記用具はボールペンをお勧めします。また手書きでないと無効になる場合があるので、手書きしましょう。
土地については、登記簿謄本を取得し、そこに記載されている通りに記載しましょう。記載項目は、下記内容まであると、相続時にスムースになります。記載方法は表にしてもいいですし、箇条書きにしてもかまいません。
資産評価額については、相続時に再度金額の確認が必要になりますが、相続税が発生するかしないかおおよそ予測がつきます。資産評価の方法については国税庁のページをご確認ください。
記載項目へ建物についての土地と同様に、登記簿謄本を取得し、そこに記載されている通りに記載しましょう。
土地と同じく資産評価額の算出方法は国税庁のページをご確認ください。
記載項目へ預貯金を預けている金融機関を確認しましょう。複数あることがおおいと思いますので、こちらは表形式の方が見やすいかもしれません。
通帳のコピーを取って一緒にしておくと、わかりやすいです。実際相続するには、金融機関に『預金残高証明書』を発行してもらい最終的な金額を確定します。
記載項目へ株式を取引している証券会社を確認しましょう。複数あることもありますので、こちらも表形式の方が見やすいかもしれません。
株式は株券不発行になったため、株式を持っているかわからない場合があります。家族の方も知らないと相続から抜けてしまい、後々のトラブルになる可能性もあります。この財産目録を作成したあとにも、投資運用をされることも想像できます。上記のように詳細に記載するのが、大変な場合もありますので、最低限証券会社だけでも記載し、そこに資産があることを伝えましょう。
記載項目へ生命保険はみなし相続財産に分類されます。受取人が被相続人の場合には相続財産に含まれますが、受取人が被相続人でない場合は、相続資産に含まれないため、財産目録に記載する必要はありません。
生命保険の証書のコピーも一緒に添付しておきましょう。また、担当の方の名前や連絡先もメモを入れておけば問い合わせもスムーズになります。
記載項目へその他の財産は、絵画や貴金属、車、家宝など資産価値のあるものを指します。
資産価値を定めることが難しいものもあります。その場合、鑑定士に評価を依頼しましょう。また、財産目録に記載しないほうが良い場合もあるかもしれません。その他の財産については、司法書士、弁護士に一度相談することをお勧めします。
記載項目へ財産目録の中で、課題になる”借金問題”借金は家族にも内緒にしている場合もありますが、きちんと記載しましょう。借金の理由は様々あるかと思いますが、記載しないことで、後々のトラブルになる可能性は高いと思います。金額によっては、相続放棄をしたり、限定承認での相続手続きにしたりと取る方法が変わる場合があります。
借用書のコピーを取って一緒にしておきましょう。また取引通帳のコピーもあると、、わかりやすいです。
記載項目へローンは住宅ローン、自動車ローンなどが主になると思います。ローン残高は負債に含まれますので、それらの状況もきちんと伝える方がよいでしょう。但し、生命保険等で保証される場合もありますので、あわせて保険も確認しましょう。
借用書のコピーを取って一緒にしておきましょう。また取引通帳のコピーもあると、、わかりやすいです。
記載項目へ連帯保証人にサインをされている方は多くはないと思いますが、連帯保証は後々負債になる可能性があります。相続手続き後に保証しないといけない状況になった場合、相続人はその債務を追わないといけません。債務額によっては相続放棄又は限定承認での相続になる場合があります。連帯保証は書類がないことも多く、銀行の取引履歴もありませんので、必ず連帯保証人の旨は記載しましょう。
財産目録を作る際に、連帯保証がどうなっているか主債務者(実際にお金を借りた人)に確認をとってみてはいかがですか?かなり難しいとは思いますが、連帯保証から外れることができるならそうしましょう。
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