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相続登記の手続き

2016/04/22

不動産(土地、建物、マンションなど)を持っている方が亡くなられた後、

その不動産の名義を相続人に変更するのが相続登記です。

相続登記は、ご自分で手続きをすることもできますが、専門的な知識が必要です。

なので登記の専門家である司法書士に依頼される方が多いと思います。

 

そこで、簡単ではありますが相続の登記に必要となる書類の一覧を

簡単にまとめさせていただきました。

「遺産分割協議」でいずれかの相続人の単独名義にする場合の

必要書類です。

 

(1)被相続人の除籍・戸籍謄本(各1通)

 (被相続人が生まれた時から死亡に至るまでの除籍謄本、戸籍謄本が必要になります。)

  ①被相続人の祖父の謄本  ②被相続人の父の謄本  ③被相続人の謄本

   ※これら3代分の除籍謄本、戸籍謄本を取得されますと、一般的には、被相続人が

     生まれた時からのものが揃います。

  (注)被相続人の配偶者(夫または妻)が、被相続人よりも後に死亡している場合、

     被相続人の配偶者の生まれた時から死亡に至るまでの除籍謄本、戸籍謄本も必要になります。

 

(2)被相続人の住民票の除票(1通)

   被相続人の死亡時、住民票登録をしていた市町村役場より取得して下さい。

 

(3)相続人全員の戸籍抄本(各1通)

   相続を受けない相続人も含んだ相続人全員分を取得して下さい。

 

(4)相続人全員の印鑑証明書(各1通)

   相続を受けない相続人も含んだ相続人全員分を取得して下さい。

 

(5)不動産の所有者(名義人)として登記する相続人全員の住民票抄本(各1通)

   相続を受ける(不動産の名義人となる)方のみの住民票抄本を取得して下さい。

 

(6)固定資産税評価証明書(各1通)

   被相続人の所有する(名義人となっている)不動産所在地の市町村役場の資産税課で

   被相続人の「資産全部」の証明書を取得して下さい。

 

(7)相続登記の委任状

   当事務所で作成した委任状へ不動産の所有者(名義人)として登記する相続人全員の

   ご署名、ご押印(実印)をお願いいたします。

 

 

 

 

(8)遺産分割協議書

   当事務所で作成した遺産分割協議書へ相続人全員(相続されない方も含みます。)

   のご署名、ご押印(実印)をお願いいたします。

 

(9)本人確認資料の写し

   相続人全員分の運転免許証の写し、パスポートの写しまたは健康保険手帳等の写しの

   提出をお願いいたします(司法書士が、登記の依頼を受ける時に依頼者が本人であるこ

   とを確認することが義務づけられているため。)。

 

10)被相続人の権利証(または、登記識別情報)

   相続登記には使用しませんが、相続する不動産を漏れなく登記するためにご提出をお

   願いいたします。

 

 

 

 ※必要書類については、発行日より3ヵ月を経過しても使用できます。

  なお、「被相続人」とは、死亡により今回の相続対象となった不動産等財産の所有者の

  ことをいいます。

 

その他、不明な点がございましたら、何でもご相談ください。

相談料は無料です。

 

宜野湾の司法書士! 井上海太です。

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