沖縄の司法書士なら、司法書士井上法務事務所へ。

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Q&A

  1. Q1相続手続きのやり方がよくわからない

    相続により引き継ぐ財産には、預貯金や不動産、債権だけではなく、借金などの負債も含まれます。

    当事務所では、相続に関する
    ・不動産の名義変更(所有権移転登記)手続
    ・裁判所に提出する書類の作成(遺産分割申立書、遺言執行者選任申立書、相続放棄申述書、遺言書検認申立書など)
    などを行っています。ご相談にも随時対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

    • 相続・遺言
  2. Q2亡くなった方の遺言書が出てきたんだけど…

    遺言書の内容にしたがって、財産を分配します。
    亡くなられた方が自分で遺言書を書いていた場合、家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認」を受ける必要があります。

    検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所ウェブサイトから引用)

    なお、公正証書で遺言書が作成されている場合には、検認は不要です。
    公正証書で遺言書が作成されているかどうかは、公証役場で確認することができます。

    • 相続・遺言
  3. Q3成年後見にはどのようなものがあるの?

    認知症、知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な方について、預貯金などの財産管理や、介護サービスの利用契約などを、後見人が本人に代わって行うなどにより、本人を保護し、支援するのが、成年後見制度です。

    法定後見制度は、現状において判断能力の不十分な方について、家庭裁判所が、判断能力の程度に応じて、後見人・保佐人・補助人を選任し、この後見人等が本人を代理したり、本人の行為に同意を与えたり、同意なしにした行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援するものです。

    任意後見契約は、自分の判断能力が十分あるうちに、自分が信頼できる人との間で、将来、認知症などにより判断能力が不十分となった場合には、自分に代わって財産を管理したり、契約を行うことを引き受けてもらう契約です。任意後見人となった方は、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらってはじめて、代理行為などを行える様になります。

    • 成年後見
  4. Q4資本金はどれくらいあれば株式会社がつくれるの?

    会社の資本金は、いくらでもかまいません。
    新会社法の施行により。会社を設立するときの最低資本金制度が撤廃になりました。
    それこそ、資本金が1円でも株式会社を設立することができます。

    会社設立には、様々なメリット・デメリットがありますので、お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

    • 商業・法人登記
  5. Q5住宅ローンを支払い終えたんだけど、登記の手続って必要?

    住宅ローンを完済すると、金融機関等から抵当権抹消登記用の書類が渡されます。
    「住宅ローンを完済したんだから手続きはもう終わりじゃないの?」と思いがちですが、
    住宅ローンを完済すれば、自動的に抵当権の登記が抹消されるわけではなく、お客様のほうで、抵当権の抹消登記を行なっていただく必要があります。

    当司法書士事務所では、抵当権抹消登記手続きを完全代行で承っております。
    ご自身で手続きを行なう時間が取れない方、是非、ご相談ください。

    • 不動産登記

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