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共有者の一人からする抵当権の抹消

2017/04/17

今日は、こんなご相談がありました。

・土地が2名の共有名義なんだけど、そのうちの一人が海外に移住している。
・日本にいるもうひとりの方と銀行さんとだけで担保権(抵当権など)の抹消登記はできるのでしょうか??

答えは「できます」

A.不動産を共有している場合、その共有者の一人と抵当権者とが共同で抵当権抹消登記を申請することが可能です。

登記は共有者全員で申請するのが原則なのですが、抵当権抹消登記の場合は共有者の一人からでも登記申請が可能です。
抵当権が抹消されるということは、不動産の所有者全員にとっては利益になります。なので共有者の一人からでも抵当権抹消登記を申請することが認められているのです。      
 

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