おひとり様の相続・遺言相談
2018/03/15
ご相談に来られたAさん
子供も兄弟もいないとのこと。
また、配偶者も既に亡くなっているとのことで、相続人がいないということでした。
Aさんがいつか亡くなった場合、所有している財産がどうなるのか心配とのことで、当所に相談にいらっしゃいました。
相続人がいない場合、財産は国庫に帰属します。
当然ながらAさんはそれを望んではおらず、できればお世話になった人に相続又は贈与ができないのか?とういうことでした。
以上のことを踏まえて、遺言作成のサポートをさせていただきました。
本件のように、相続人が誰もいないケースであっても、遺言によって特定の人に相続(法律用語では遺贈といいます)することも可能になります。
是非同じようなことでお悩みの方は、当方にご相談ください。
沖縄県宜野湾市大山3丁目19番6号
海太法務事務所
司法書士 井上海太
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