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相続放棄について

2022/09/9

被相続人が死亡すると、相続人は被相続人の権利・義務を受け継ぐことになります。(被相続人の他人に移転しない権利義務は除きますが、ここでは詳細は省きます。)

相続する方法には

「単純承認」「相続放棄」「限定承認」

以上3つの方法があります。

 

「単純承認」は、もっとも多いケースで全ての財産を受け継ぐことです。気をつけなければいけない点として、全ての財産を相続するので、預貯金等のプラス財産だけでなく、被相続人の債務(借金など)も相続(受け継ぐ)することになります。

「相続放棄」は、全ての財産を放棄する方法です。残された遺産が必ずプラスになるわけではありません。そうしたケースの場合、家庭裁判所への申立手続きを経て一切の相続を放棄することが認められています。

「限定承認」は、プラスとなる財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。こういったケースの場合、多くの方は相続放棄を選択されますが、どうしても相続したい財産がある場合や、相続財産の調査を行ったものの、プラスになるかマイナスになるか分からない場合の選択となります。

 

相続放棄のお手続き

相続放棄の手続きを行う場合「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内」という期限が決められています。その期限内に家庭裁判所に対して申立手続きを行う必要があります。

この「知ったときから」というのがポイントです。被相続人が亡くなって3ヵ月以上経過していても、相続放棄が認められるケースが実際にあります。

 

家庭裁判所に提出する申立書の作成や、ご用意していただく戸籍等の収集も依頼者の手を煩わせることのないようご提案させていただきます。

司法書士には秘密保持義務もありますので安心してまずはご相談いただけたらと思います。

 

困ったことがあったらまずは、ご相談ください

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