検索用情報の申出について
2025/12/2
【令和7年4月開始】不動産登記の「検索用情報の申出制度」について
──メールアドレス提供が必要になる理由と、最近の処理期間の動向
令和7年4月より、不動産登記の申請に関連して「検索用情報の申出」という新しい制度が始まっています。
この制度は、不動産登記の情報を正確かつ迅速に検索できるようにするための仕組みで、対象となる方は申出書に「メールアドレス」を記載する項目が追加されています(※メールアドレスの提供は任意)。
■ なぜメールアドレスが必要なのか
今回の制度では、登記に関する照会・連絡をスムーズに行うことを目的として、
事前確認を電子的に行う場面が増えることが想定されています。
そのため、
-
連絡の迅速化
-
確認作業の効率化
-
登記手続のデジタル化への対応
といった理由から、メールアドレスの提供欄が設けられました。
メールアドレスの提供自体は任意ですが、よりスムーズな登記手続を希望される方は、提供することをおすすめします。
■ 最近、不動産登記が「完了まで時間がかかる」傾向について
ここ最近、不動産登記の申請から完了まで時間を要しているケースが増えています。
法務局の内部処理の変化や、今回の新制度の開始に伴う事務量の増加など、さまざまな要因が考えられますが、現時点では「検索用情報の申出制度が直接の原因」と断定はできません。
しかし、
-
補正依頼
-
情報確認
-
電子情報の突合作業
など、法務局側の処理がこれまで以上に細かくなっていることは確かで、結果として完了までに時間を要している印象があります。
■ まとめ:制度変更の影響を踏まえ、早めの申請・ご相談を
令和7年4月から始まった検索用情報の申出は、不動産登記のデジタル化を進めるための重要な制度です。
メールアドレスの提供は任意ですが、連絡の迅速化や手続の円滑化に大きく役立つ可能性があります。
また、当面の間は登記完了までの期間に余裕を持たせたうえで手続きを進めることをおすすめします。
不動産登記に関するご相談や、制度変更への対応について不安な点があれば、
どうぞお気軽に井上法務事務所までお問い合わせください。

