相続税の説明
相続税が発生する場合はほどんどありません。平成26年分の相続税の申告状況によると、全体の4.4%しか相続税が発生していません。それは相続税の控除額があり、その控除額大きくが相続額を上回っているからです。
相続の合計額 ― 基礎控除額 = 課税資産総額
相続税がかからない場合、税務署への届け出は必要ありません。所有者の名義変更のみです。
ここの点で、相続に関して、一番最初に『司法書士』に相談されるのをお勧めします。
(受付時間 平日 9:00〜18:00)
相続税が発生する場合はほどんどありません。平成26年分の相続税の申告状況によると、全体の4.4%しか相続税が発生していません。それは相続税の控除額があり、その控除額大きくが相続額を上回っているからです。
相続の合計額 ― 基礎控除額 = 課税資産総額
相続税がかからない場合、税務署への届け出は必要ありません。所有者の名義変更のみです。
ここの点で、相続に関して、一番最初に『司法書士』に相談されるのをお勧めします。
資産 |
―― | 負債 |
= | 相続額 |
---|---|---|---|---|
現金 貯金 土地 建物 株式 など |
借金 住宅ローン 自動車ローン その他ローン 連帯保証 など |
詳しくは国税庁のホームページを確認してください。
基礎控除額 : 3,000万 + (600万 × 法定相続人の数)
※平成27年1月1日以降に相続を開始した場合。
それ以前は控除額が変わります。
法定相続人 : 配偶者 + 死亡した方の子供(第1順位)
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。配偶者 |
第1順位 【死亡した人の子供】 |
第2順位 【死亡した人の直系尊属】 |
第3順位 【死亡した人の兄弟姉妹】 |
---|---|---|---|
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 |
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 |
直系尊属とは、父母や祖父母などのことで、父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 |
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。 |
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
相続額が基礎控除額以下で相続税が発生しない場合、税務署等への届け出は必要ありません。名義変更のみです。
相続について、最初に司法書士をおすすめするのは相続税が発生する方が少なく、名義変更のみが多い。そして登記簿の名義変更は司法書士のお仕事です。