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遺言書について

2022/09/26

亡くなった人の財産は、多くても少なくても、例え負債(借金など)だとしても、相続人で分けることになるのが原則です。

 

ところが遺言書を見つけたら・・・

この「遺言書」にはいくつか定められた様式があります。(詳しくは後述します)

まず遺言書を見つけたとき、それが公正証書による遺言書以外の場合、開封せずそのままの状態で家庭裁判所に提出し、検認してもらう必要があります。

ちなみに、携帯電話などによるボイスメモや動画による遺言などは、現在のところ認められていないため法的効力がありません。

2020年7月より、法務局で遺言書を預かってくれる制度が始まっています。この方法による遺言書の場合は、家庭裁判所での検認は不要です。

法的に定められた方法で作成された遺言書は厳正な取り扱いが決められており、家庭裁判所での検認手続き前に勝手に開封した場合、5万円以下の過料と定められています。また、遺言書を勝手に偽造したり、すり替えたりしたのではないかと疑われ、相続人間での紛争に発展する危険性もあります。

それくらい大切な遺言書です。相続が発生した場合、亡くなった方が遺言書を残されているのがどうか、早めに確認することをお勧めします。

 

遺言書の種類について

遺言では、遺言者自身の意思によって、誰にどう財産を分けるかを決めることができます。(指定相続分)

これは、遺言書が無い場合に法定相続人に認められている「法定相続分」よりも優先されます。

自筆証書遺言、公正証書遺言などに代表される遺言の方式を「普通方式」といいいますが、それとは別に「特別方式」と呼ばれる遺言方法も認められています。

遺言書は満15歳以上であれば作ることができます。

 

 

【普通方式】

①自筆証書遺言

遺言者が自署し署名押印されているもの。目録はパソコンにて作成したり、通帳のコピーを添付することも認められています。作成した日付が明記されている必要があり、修正した場合は、その修正箇所に訂正印と署名がないと無効になります。

②公正証書遺言

遺言書として残したい内容を公証人に口述し、作成してもらう手続きです。遺言者が公証人役場にいって行うか、自宅や病院、施設等に公証人に来てもらうこともできます。遺言書は遺言者と2名以上の証人が遺言内容に相違ないことを確認のうえ署名押印します。原本のほか写しが作成され、原本は公証人役場で保管されます。

③秘密証書遺言

証人や公証人など第三者に遺言内容は知られず、遺言書の存在のみ明らかになっているもの。遺言者が自署・署名押印のうえ封印し、証人2名立会のもと公証人に提出します。遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、かつ遺言内容を秘密にしておくことができるので特徴ですが、この遺言方式は他の方法に比べて手間がかかるうえに記載に不備があると無効になるため、この方式で遺言書を作成するのは非常に少なくなっています。

 

【特別方式】

その1:危険な事態が目の前に迫っているとき

①一般危急時遺言

病気や怪我等により死亡する危機が迫っているときにする遺言です。証人3人以上で立会のもと、1人が口述し全員に読み聞かせます。遺言の日から20日以内に証人のうちの一人もしくは利害関係人が家庭裁判所にこの遺言内容の確認をとります。

②難船危急時遺言

船の遭難で船中にあるときに死亡の危機が迫っている場合の遺言です。証人2名立会のもと、口頭での遺言が認められています。証人が遺言内容を筆記しのうえ署名押印し、証人のうちの1人もしくは利害関係人が家庭裁判所に請求し確認をとります。

その2:隔絶地にいる場合

①一般隔絶地遺言

伝染病などで病院などの施設に隔離された人が作る遺言で警察官と証人1人以上の立会が必要です。

②船舶隔絶地遺言

船舶内にいる人が作る遺言で船長または事務員1人と証人2以上の立会が必要です。

 

特別方式による遺言の方式は例外的な方式なので、一般的には自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらかで行われることがほとんどです。

 

遺言書の作成なら当事務所にお任せください!

自筆証書遺言または公正証書遺言を作成する場合、最初の原案で法律上不備のないものを作ることが大変重要になります。公正証書遺言の作成を検討している場合でも、公証人は多忙なため詳細な打ち合わせやアドバイス等が行ってもらえないケースが多いです。

当事務所に遺言書作成サポートをご依頼いただくことで、必要書類の収集、公証人役場との調整や証人立会(公正証書遺言作成の場合)まで最後までしっかりサポートさせていただきます。業務内容の詳細や料金については、別途ご相談いただいた際に説明させていただきますので、まずは遠慮なくご相談ください。

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