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自筆証書遺言と公正証書遺言

2022/09/27

遺言について

一般的に多くの皆様が利用している自筆証書遺言と公正証書遺言の比較をまとめてみました。

           

自筆証書遺言

公正証書遺言

主な特徴

必ず自署し押印。費用がかからないので簡単に作成が可能。

簡単に書ける分、記載ミスがあると無効原因となったり、偽造・変造・紛失の恐れもある。遺言書として信憑性が低い。

公証人と証人2名立会のもと作成するので偽造・変造・紛失の恐れは低く、遺言書として信憑性は高い。

 

作成方法

遺言者がその全文、日付及び氏名を自署のうえ押印する。

※1

公証人に読み上げる遺言書の内容を遺言者が確認し、遺言者・公証人・証人2名が署名押印する。
証人 ※2 不要 2名以上必要
保管方法

・本人が保管

・他人(信頼できる方など)に預けても可

・公正証書の原本は公証役場で保管

・公正証書の「正本」及び「謄本」は遺言者に交付

       

家庭裁判所での検認                                         

 必要 不要
費用 かかりません 財産の額や内容に応じて公証人に手数料を支払う必要があります。

 

 

 

※1 

財産目録は自署ではなくパソコンなどで作成可

※2

以下の方は証人になることができません。

・未成年者

・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

・公証人配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

 

 

上記の通り、自筆証書遺言は、欠点が多いです。

なので費用はかかりますが、作成するなら公正証書遺言の方が安全かつ確実です。

 

 

遺言書の作成なら当事務所にお任せください!

自筆証書遺言または公正証書遺言を作成する場合、最初の原案で法律上不備のないものを作ることが大変重要になります。公正証書遺言の作成を検討している場合でも、公証人は多忙なため詳細な打ち合わせやアドバイス等が行ってもらえないケースが多いです。

当事務所に遺言書作成サポートをご依頼いただくことで、必要書類の収集、公証人役場との調整や証人立会(公正証書遺言作成の場合)まで最後までしっかりサポートさせていただきます。業務内容の詳細や料金については、別途ご相談いただいた際に説明させていただきますので、まずは遠慮なくご相談ください。

 

困ったことがあったらまずは、ご相談ください

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